トップ助成金情報家賃補助@墨田区 4月23日(月)~5月22日(火)

2018.04.23
家賃補助@墨田区 4月23日(月)~5月22日(火)

対象のステージ創業前
創業後1〜3年
補助金の正式名称平成30年度 第1回墨田区創業誘発促進事業 (墨田区創業賃料補助金)
募集期間平成30年4月23日(月)~5月22日(火)の平日 午前9時~正午、午後1時~午後5時 申請は事前予約制です。申請時に書類の確認と聞き取り(30分程度)を行います。
いくら補助月10万円の家賃だと 月5万補助を 最大3年間

補助対象事務所等の月額賃料等の1/2(千円未満切り捨て)、最大50,000円です。

メモ■申請者の要件■
(1) 平成25年5月16日から平成30年11月15日の間に創業した者、または創業することを予定する者。
(2) 主たる事業所として使用するために、平成29年5月16日から平成30年11月 15日の間に墨田区内の物件の賃貸借契約等を交わした者、または交わすことを予定する者。
(3) 創業した企業または、創業する予定の企業が、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。また、個人事業主の場合には青色申告を行っている、または行う予定であること。
(4) 住民税を滞納していないこと。
(5) 国、都、公社等による事務所賃料を対象とする補助金等の交付を受けておらず、交付を受けるための申請を行っていないこと。  
(6) 補助対象期間の開始月から6年間、区内において継続して事業を行う予定であること。
(7) 許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けている、または受ける予定であること。

補助金交付要件
(1) 補助交付対象者の要件
① 支援対象者として決定された者であること。
② 主たる事業所を有する中小企業者であること。
③ 住民税を滞納していないこと。
④ 許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること。
⑤ 代表者(個人事業主であれば本人)、役員、または使用人その他の従業者若しく
は構成員に暴力団員等(墨田区暴力団排除条例(平成24年6月条例第37号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないこと。
⑥ 補助対象期間の開始月から6年間、区内において継続して事業を行う予定であること。
⑦ 国、都、公社等による同種の補助金等の交付を受けていなこと。
⑧ 個人事業主は、青色申告承認申請書の提出を税務署に対し行っていること。
⑨ 次の(ア)~(ウ)に掲げる者に該当しないこと。
(ア) 大企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者以外の事業を営む者をいう。)が実質的な経営の参画を得て事業を営む者。
(イ) フランチャイズチェーン(複数の店舗を同一に管理、または運営する経営形態を取る店舗をいう。)の加盟店で事業を営む者。
(ウ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者。
(2) 補助対象事務所等の要件
補助金の交付対象となる事務所等は、支援対象者自らが新規(平成29年5月16日から平成30年11月15日まで)に賃貸借契約等を締結し、補助対象者自らが契約時から事業のために継続して使用する事務所等であって、次に掲げる要件を全て満たすものです。
① 主たる事業所であること。
② 住居と兼用しないものであること。
③ 他の者と共同で使用しないものであること。
④ 他の者に間貸しをしないものであること。
⑤ 月額賃料等が7万円以上のものであること。
⑥ 貸主が、補助対象者の3親等以内の親族又は補助対象事業者が経営する会社若しくはそのグループ会社の構成員でないこと。
⑦ 貸主が、「18貸主のペナルティ」を受けていないこと。
⑧ 他の類する条件の事務所等と比較して、特別高価な事務所等でないこと。
⑨ 事業継続のために必要な、規模、構造、性能等を著しく上回らない事務所等であること。
参照URLhttps://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_matidukuri/keiei_sien/sogyoshien/sougyouyuuhatu.html
管轄墨田区経営支援課経営支援担当
問い合わせ先墨田区経営支援課経営支援担当
担当:小林・稲葉
℡ 03-5608-6185  
メール KEIEI@city.sumida.lg.jp