対象のステージ | 創業後1〜3年 創業4年目以降 |
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補助金の正式名称 | 知的財産権取得補助金 |
募集期間 | 平成29年4月1日から平成30年3月31日(出願から1年以内に、経営支援課経営支援担当へ申請してください。)※ 予算額に達し次第受付を終了します。 |
いくら補助 | 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) 又は 20万円 のいずれか低い額 例示 対象となる経費 30万 ×1/2=15万<20万 →15万補助 |
メモ | 弁理士さんに頼むにしても、費用はかかりますから、その一部補助してもらえればわかんない書類作るのに時間節約できていいかもということでUPしています。 使えるとき ・オリジナルブランドを作り、ロゴを準備した ・ブランド名前を作り、他に真似されたくない時 →商標権 ・特殊技術×特殊技術×自分のアイデアなどで、特殊な製造方法などが出来た時 →特許権など 他の人に真似されないように、権利を抑える費用を補助してもらうものです。 補助の対象となる知的財産権 (1)特許権 (2)実用新案権 (3)意匠権 (4)商標権 ※ 国内出願に限る。 対象者 (1)中小企業者で、区内に主たる事業所を有すること (2)知的財産権に係る出願人であること (3)知的財産権に係る出願時に区内で引き続き1年以上事業を営んでいること (4)前年度の住民税を滞納していないこと (5)知的財産権の活用事業計画があること (6)特許権の出願に係る補助にあっては、先行技術調査が終了していること (7)大企業が実質的に経営に参画していないこと (8)当該補助について、すみだビジネスサポートセンターが実施する相談を受けていること |
参照URL | https://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_matidukuri/keiei_sien/tizaihojokin.html |
管轄 | 墨田区 経営支援課 |
問い合わせ先 | 墨田区 経営支援課 03-5608-6183 mail:KEIEI@city.sumida.lg.jp |