対象のステージ | 創業前 |
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補助金の正式名称 | 創業支援事務所等賃料補助金 |
募集期間 | 4月スタート予算消化まで |
いくら補助 | 製造業以外(4分の1補助) 10万円の家賃だと、2.5万円を補助(24カ月) 製造業(2分の1補助) 10万円の家賃だと、5万円を補助(24カ月) |
メモ | 補助対象者 平成30年4月1日から平成31年3月31日までに創業した方または創業する方 創業する企業規模が中小企業基本法第2条に規定する企業であること 商店街の空き店舗を事務所等として利用する場合は、商店街組織の構成員になれる方 創業後5年間継続して区内で事業を行う見込みの方 ただし次に該当する場合は、申請できません 前年度の法人住民税または個人住民税を滞納している方 フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む方 大企業が実質的な経営の参画を得て事業を営む方 申請者である法人の代表者又は個人事業主の方が申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいる場合 補助対象となる事務所等 申請者(法人の場合は当該法人)が賃貸借契約の借主である事務所や店舗等 ただし次に該当する場合は、申請できません 住居と兼用の場合 事務所等の貸主が申請者と親密な関係を有する場合 例:申請者の三親等以内の親族が貸主 親族が経営する会社等及びその構成員が貸主 事務所スペースなどを他のものと共有しながら事業を営む場合 |
参照URL | https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/80920.html |
管轄 | 江東区 |
問い合わせ先 | 地域振興部 経済課 産業振興係 窓口:区役所4階29番 郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28 電話番号:03-3647-2332 ファックス:03-3647-8442 |